相続

 相続の手続と将来のための準備である遺言のご提案をします。

遺言

 遺言に関する手続きは大きく分けて、3段階あります。まず第1は遺言書の作成、第2は遺言の確認・検認手続、そして第3は遺言の執行手続きです。司法書士 大山 真 事務所では、遺言書の作成に関するお手伝い、遺言書の検認・確認の手続のお手伝い、そして遺言の執行手続のお手伝いを致します。なお遺言書に当職を遺言執行者の指定をされる場合は、遺言書の作成前のご相談から、遺言の効力が発生した場合の遺言執行までサポート致します。

将来に備えた、遺言書の作成

 自身が亡くなることで、遺された家族間における遺産の引き継ぎのこと、事業をされている方は、経営している会社の株式などの帰属関係が不安定になる場合があります。将来に見据えた遺言書の作成のお手伝いを致します。
 遺言を遺すことで、相続人どうしの紛争を防止することができます。もっとも日頃から、ご家族の方と良く話し合って理解をし合っておくことをお勧めします。法律上は、財産に関することや認知に関することなど、遺言によって拘束させる事項は限られますが、それ以外に最後の意思を伝えるメッセージを遺すこともできます。

遺言書を作成したが、その後、気が変わった場合はどうすれば良いですか?

 遺言書を新たに作り直すこともできます。たとえ公正証書による遺言をしたとしても、その後、自筆証書遺言で先に記した公正証書遺言の内容と抵触する内容を記した場合、その効力は、後で記した遺言の内容が効力を有することになります。
 遺贈する財産を売却してしまうことも、特に法律上、妨げるものは何もないので、売却等の処分をしても、特に問題はありません。

遺留分に関し、違反することはできないと言われましたが、どうすれば良いでしょうか?

 遺言書の作成の段階で、厳格に遺留分を算定するのは難しいです。特に現金、預貯金は、基本的に流動資産であるので、遺言者の総財産を見積もることができないからです。また法令には「遺留分に関する規定に違反することができない。」とありますが、実務上では、遺留分を侵害している遺言書でも、一応有効としています。その手当をする形で、遺留分を侵害されている相続人には、遺留分減殺請求権を認めています
 遺留分のない兄弟姉妹に「相続させたくない。」と希望するのであれば、総ての財産を遺贈をしてしまうことで、あなた様の総ての財産は、兄弟姉妹に対して相続をさせることをできなくすることができます。

遺言の方式

 方式は普通の遺言であれば、3通りあります。 自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言です。
 この3つの方式の遺言のメリットとデメリットをまとめました。

遺言の方式 メリット デメリット
自筆証書遺言  作成費用が最小限。
 思い立ったら、いつでも作成できる。
 作成時に他者の関与がないため、矛盾する事項があった際に、紛争を生んでしまう可能性がある。
 遺言の執行の準備において、裁判所で遺言の検認手続きで相続人全員が関与することとなる。
公正証書遺言  作成に当たり、公証人が関与し、矛盾する事項を最小限に食い止めることができる。
 裁判所で、遺言の検認手続が不要(他の共同相続人の関与がなくても遺言執行が可能)である。
 費用(公証手数料、証人立会料等)が発生する。
 公証人、証人の関与があるため、完全に秘匿にはできない。
秘密証書遺言  遺言の内容を誰にも知られることがない。  他者の関与がないため、矛盾する事項があった際に、紛争を生んでしまう可能性がある。
 封緘後に、公証人等が関与するので、費用が発生する。
 遺言の執行の準備において、裁判所で遺言の検認手続が必要となるため、その手続きで相続人全員が関与することとなる。

遺言が効力を生じた場合の諸手続き

 遺言を残された方が亡くなることで、遺言の効力が生じます。遺言書を保全するという観点から遺言書の検認手続き(公正証書遺言を除く)、そして遺言の内容を実現する遺言の執行の手続きがあります。

遺言書の確認・検認手続

 遺言の効力が発生した場合、故人が遺した遺言書を言わば、保全する必要があります。そのために裁判所に対して、遺言書の確認・検認の手続きが必要になります。なお公正証書遺言は、検認の手続きは不要です。
司法書士大山 真事務所は、遺言書の確認・検認手続をお手伝いします。

遺言の執行

 遺言書に遺言執行者の指定があれば、その指定された方が、遺言執行者となります。
 もし遺言書に、遺言執行者が定まっていない場合は、相続人が、遺言を執行することとなります。
 遺言書には、◯◯に不動産を「遺贈する」という文言があったとしても、実際にはその遺言の執行がなされなければ、事実上、財産の移転はなされません。また遺言書に遺言執行者が定まっていない、そして他の相続人が行方不明という場合に、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任の申立をすることができます。
 また遺言執行者が死亡し、遺言執行者が不存在の場合でも、遺言執行者の選任申立をすることができます。
 司法書士大山 真事務所では、遺言執行者の選任申立てのお手伝いを致します。

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