相続
一生を全うし、だれでも人生の終わりがありますが、財産は残された方に引き継がれます。その引き継ぎが相続です。このページでは、相続の手続と将来のための準備である遺言のご提案します。
相続放棄
相続放棄の申述のお手伝いを致します
ご家族が亡くなることは尊い事です。しかし放置すると、不測の損害を被ることがあります。司法書士 大山 真 事務所では、相続放棄の申述に関する手続をお手伝いを致します。
基本的に相続と言えば、積極的な財産、即ち、不動産や預貯金、株式などを故人の方からもらえると思い浮かべますが、実はもうひとつあります。それは消極財産、即ち、借金、立替金債務、売買代金債務、滞納していた税金等の他人様に支払わなければならない債務も財産なのです。放っておくと、場合によっては、この債務も引き受ける事となります。
基本的に相続により、財産を承継するとは、積極財産だけ相続して、消極財産は相続しないというイメージを持っていらっしゃると思います(もちろん、限定承認という方法を用いれば、清算して、積極財産が残れば承継することも可能です)が、基本的には積極財産のみならず、消極財産も承継します。そうすると、思わぬところから、返済の取り立ての電話などが、掛かってきたりします。
そこで故人が残された消極財産のために、あずかり知らぬところから返済等の取り立てから防御する方法、それが相続放棄です。
この相続放棄ですが、現時点での相続人のみならず、次順位等(直系尊属、兄弟姉妹)の相続人も必要となります。なぜならば、故人の子供が相続放棄をしたことで、直系尊属の方が相続人、そして直系尊属の方が相続放棄をされると、次順位である兄弟姉妹が相続人となります。
この相続放棄ですが、相続は相続人の財産について分け合う重要なことなので、裁判所での申述が必要となります。
そしてこの相続放棄の申述は、制限時間があります。相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。もし相続について、疑義を抱かれていらっしゃる方は、一刻も早く対応する必要があります。
当事務所では、裁判所への相続放棄の申述書の作成支援を致します。
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