司法書士 大山 真 事務所 [Makoto Ohyama Solicitor Office]

電子公告について

新たな「企業のピーアール」形態として活用してみてはいかがでしょうか?
まずは、決算公告から!
そして、資金調達を間接金融から直接金融に切り替えるための広告として活用してみてはいかがでしょうか?

 会社法上、株式会社は毎年の決算期に対する貸借対照表の計算書類を、公告をしなければならない規定があります(会社法第440条)。
 法令上の義務があるのですが、プラス思考で、決算公告を考えてみる方法もあります。
 コンプライアンス、すなわち法令遵守という言葉がもてはやされています。「当会社は、法令に遵守しており、経営も健全たるものであります。関連企業の方からも安心して、取引をさせていただいています。」と社会に対して、ピーアールすることができます。
 そして、今まで、資金調達が間接金融であったものから、ぜひ出資をしたい方や弊社を応援したいという投資家に対して「ピーアール」することができます。株式を発行に抵抗があったとしても、社債を発行するこもできます。
 これまで、大企業向けに作られたものだからと誤解されていた商法が、会社法となって、中小企業といえども、決算に対する公告は義務となっています。しかしながら、あまり理解されておらず、費用がかかり、計算書類を公開することに抵抗があるという誤解があるため、利用されてきませんでした。
 官報公告を利用する方法もあります。しかしながら貸借対照表の要旨でよいメリットはありますが、年間最低でも約6万円の費用がかかります。電子公告であれば、貸借対照表の全部を掲載し、5年間閲覧可能な状態に於かなければなりませんが、費用を安価に抑えることができます
 なお、会社法が施行される前から、決算公告だけでなく、その他の法定公告についても、制度上認められていました。もちろん、決算公告のみならず、その他の法定公告についても電子公告によることができます。
 電子公告を独自で行うには、ホームページを立ち上げる必要があり、導入するまでに、費用と時間がかかります。また、法定公告については、公告だけでは足らず、公告期間中に中断することなく公告がされていたことを証明するために、調査業者とのやり取りも必要になります。そこで、司法書士 大山 真 事務所では、電子公告の業務、及び調査機関との取り次ぎを代行いたします
 将来的に独自で、ホームページを作成し、電子公告をしていきたい企業の皆様に対しても、適切に、コンサルティングをしていきます。
 法令を遵守し、会社の健全性を社会に対し知らしめし、資金調達のPRとして決算公告を 官報公告よりも費用を抑える、御一考頂き、連絡をいただけましたら、幸いです。

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TEL : 047-446-3357

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