抵当権抹消登記申請手続の代理を承ります
住宅ローンの完済しましたこと、お慶び申し上げます。
さて登記は、ローンが完済しても自動的に抵当権抹消がされるわけではありません。登記を申請しなければなりません。
司法書士大山 真事務所では、抵当権抹消登記申請手続代理致します。
抵当権抹消の登記申請の代理依頼の費用は?
抵当権抹消登記申請手続の代理については、概ね27,000円〜(登録免許税・諸経費別)で承ります。なお事件受諾前の事前の相談は、相談料30分につき3,000円で承っております。事件を当職に受諾し事件完了後にお預かりした相談料は、返金致します。
御来所の際に、準備して頂くもの
金融機関等から受け取った書類{登記済権利証もしくは登記識別情報の通知書(またはフロッピーディスク、CD-ROM等で引き渡されるかもしれません。その際にはその媒体をご持参ください)、代表者事項証明書(もしくは登記事項証明書)、委任状}、収入印紙(不動産1個につき1,000円の登録免許税の納付)が必要になります。もし複数の金融機関から融資を受けている場合は、その権利につき、更に費用が必要な場合があります。
登記名義人住所変更・氏名変更の登記申請手続について
登記がされてから引っ越しにより住所が変わった、結婚等により氏名が変わった等、登記されている住所・氏名と現在の住所・氏名が一致しない場合、氏名・住所の変更登記をしなければなりません。法務局の登記審査では、申請人の住所と氏名が登記されている住所と氏名が一致しているかどうかを審査します。
もし抵当権の抹消登記申請手続に先立って、登記上の住所・氏名と現在の住所・氏名が合致していない場合は、住所変更・氏名変更の登記申請をしなければなりません。
住所・氏名変更の登記申請の代理費用は?
住所・氏名変更の登記申請手続の代理については、概ね30,000円〜(登録免許税・諸経費別)で承ります。なお事件受諾前の事前の相談は、相談料30分につき3,000円で承っております。事件を当職に受諾し事件完了後にお預かりした相談料は、返金致します。
抵当権抹消、住所・氏名変更の登記の相談
自分で登記申請手続をしたいのですが、方法は教えてもらえないのですか?
司法書士大山 真事務所では、ご自身で登記申請手続をしたい方は、相談サービスを実施しております。相談料は、1時間5,000円です。もちろん質問等のアフターフォローは、無料で承ります。まずは、お電話を!
司法書士 大山 真 事務所
〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の21
TEL : 047-446-3357
サイトマップ | 新着情報 | リンク
Copyright(C) Makoto Ohyama Solicitor Office All Rights Reserved.